大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(ク)101 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と

するところであり、右抗告が「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定又ハ命令」に対し

てのみ許されることは同条の示すとおりである。ところが、抵当権実行のためにす

る不動産の競売申立の却下決定に対してその申立人が即時抗告による不服申立を為

し得ることは右競売手続に準用される民訴五五八条により認められて居るのである

から、同競売申立人である本件抗告人が同申立却下決定につき、直ちに当裁判所に

為した本件抗告は不適法であつて却下を免れない。よつて抗告費用は抗告人の負担

とし、主文のとおり決定する。

昭和二九年八月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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